知れば良い老後になれる
昭和40年4月1日生まれ以前の者であって以下の者は、国民年金の被保険者となることができる。
イ) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者。
ロ) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの。
しればよい | 昭和40年4月1日 以前生まれ |
ろうごに | 65歳~ |
なれる | 70歳 |
令和3年 国民年金法 問3 肢E
昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
(答) 〇
国内在住の昭和40年4月1日生まれ以前の65歳以上70歳未満の者に該当するので、正解です。
ちなみに、任意加入被保険者と特例任意加入被保険者の給付の範囲の違いは以下の通り。
任意加入被保険者 | 死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、付加年金 |
特例任意加入被保険者 | 死亡一時金、脱退一時金 |
2023-05-19
今日の絵が最高です!わしら加入できるの知っとるけ?もおもしろいです。
覚えやすいです!
2022-11-26
いたれりつくせりのホローがとても良いです。いつも有り難うございます。