学校に特別のん、届ける
許可?通知?届け?
職業安定法
第三十条
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(無料職業紹介事業)
第三十三条
無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(地方公共団体の行う職業紹介)
第二十九条
地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。
② 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。
第三十三条の三
特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、無料の職業紹介事業を行うことができる。
有料職業 紹介事業者 |
大臣の 許可 |
しょうがねぇ! 許可する。 |
無料職業 紹介事業者 |
||
特定 (ち)地方 公共団体 |
大臣に 通知(ち) |
(ち) ↓ (ち) |
学校等 | 大臣に 届け |
学校に特別のん届ける |
特別の法人 |
平成16年 一般常識(労一) 問1 肢D
地方公共団体は、厚生労働大臣に届け出ることで無料の職業紹介事業を行うことができることとなった。
(答) ✕
「届け出ることで」ではなく、「通知して」が正解です。
●許可の有効期間も抑えよう
(1) 有料職業紹介事業
新規許可の場合は 3 年、許可の有効期間の更新の場合は 5 年である
(法第 32 条の 6)
(2) 無料職業紹介事業
新規許可の場合及び許可の有効期間の更新の場合ともに 5 年である
(法第 33 条第 3 項)
ごちゃるとこ!
さすがお姉さん❤︎
毎日楽しみにしております、ありがとうございます!
ごちゃポイントー💡
ありがたいです!
通知は後からでも、実はやってましたー!
も可です、、とカリスマ先生の声が👨🏫
届出は、特別のん!!かわいい😍
なかなかあたまに入らないけど、
頑張るぞぉ!
ありがとうございます!
スパッツ姉さんこれからもよろしくお願いします!語呂アップたのしみのしてます。
許可、通知、届け
良く分からなくなる箇所を
語呂で良くまとめてくれてありがとうございます。