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雇用保険法

雇用保険の書類保管

股間にね(2年)被保険者に関する書類隠すってひどいよね(4年間)

事業主及び労働保険事務組合は、用保険にする書類をその完結の日から2年間被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

股間にね 用保険にする書類は2年
被保険者に関する書類
隠すって
ひどい
よね
被保険者に関する書類にあっては、4年間

 平成20年 雇用保険法 問1 肢C
事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。

 
 
 

 (答) ✕
事業主及び労働保険事務組合は、用保険にする書類をその完結の日から2年間被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

ちなみに
「被保険者に関する書類」(4年保管)は、例として以下のようなものがあります。
・被保険者資格取得等確認通知書
・被保険者資格喪失確認通知書
・被保険者離職証明書(控) 等

上記以外の雇用保険に関する書類(2年保管)は、例として以下のようなものがあります。
・適用事業所設置届(控)
・事業主事業所各種変更届(控) 等













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2023-04-29

竜馬さん、覚えました

こいあみ
Rated 5.0 out of 5
2022-11-19

キャー!なまらおもろくて笑いました🤣

おぼえた、忘れないです股間👍

きんた
Rated 5.0 out of 5
2022-11-18

ちょっとR18っぽいノリが良き良き♬

支度のおそい人
Rated 5.0 out of 5
2022-11-18

股間にねん^o^

わろった^_^♬ッス^o^

ぴろあ