記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

厚生年金法

経過的寡婦加算の対象者

経過的カプサイシン

遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受給することができるようになったときに、昭和31年4月1日以前に生まれた者に対しては、中高齢寡婦加算と老齢基礎年金の差に相当するものとして、経過的寡婦加算が加算される。

とうがらし
経過的カプ サイ シン
経過的寡婦加算 昭和31

令和3年 厚生年金保険法 問1 肢B
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。

 

 

 

 

 (答) ✕ 加算されない。

昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象。

 













Rated 5.0 out of 5
2023-05-11

忘れがちな生年月日です💦

テキストに書き込みしました🙆‍♀️

miniborder
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

カプサイシン😆

テキストには、上記イラストのみを

転記させていただきます✨✨🌶

お姉さんの🧠みてみたい🙃

むむ
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

いいかも!!

夫婦仲よいよいからの暗記でしたのでもう完璧!イラストがいつもより微妙にリアルなのも良き🌶

おもいさん
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

確かにうんうんそうだなぁと納得‼️

秀逸ゴロに今日も感服どすぇ

支度のおそい人
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

カプサイシン🤣🤣🤣

amucoco
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

おーカプサイシンでしたか〜*(^o^)/*♬

ぴろよん
Rated 5.0 out of 5
2022-11-02

ゴチャる所ですよね〜💦この辺り。

助かります✨

ハロママ