いっぱい捌くっす♪いちごは不随
作業面の照度基準が 3 区分から 2 区分へ
(施行:令和4年12月1日)
事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の 3 区分から 2 区分に変更されました。
「一般的な事務作業」については 300 ルクス以上、「付随的な事務作業」については 150ルクス以上であることが求められます。
今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。
職場における労働衛生基準(厚生労働省)
一般の 事務作業 |
付随的な 事務作業 |
300ルクス以上 | 150ルクス以上 |
いっぱい (一般) さばくっス (300ルクス) |
いちご (150)は 不随 |
平成27年 労働安全衛生法 問8 肢D
改正前の論点で、照度を問う出題あり。
2022-10-28
お姉さんを見習って頑張っス💡
2022-10-28
お姉さん絵心✨✨
ゆる〜な感じがツボです!
椅子の形も、髪型も、、こちらも切り抜きたい。
あ、ゴロのポイント、、、😂
2022-10-28
語呂とイラスト、イラストのコメントがストーリーとして記憶に残ります。
2022-10-28
この改正、知りませんでした😅
もう忘れられません!
ありがとうございます🙇♀️
2022-10-28
いちごは、付随
気に入りました。