記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

健康保険法

日雇特例被保険者の出産育児一時金-保険料の納付要件

ひゃ!出産前後は脚がよーつる

日雇特例被保険者が出産した場合 出産日に属する月前4か月間に 通算して26日分以上の保険料を納付することが必要です。
また被扶養者が出産した場合 出産月の前2か月に26日分以上または前6か月に78日分以上保険料を納付することが必要です。支給額は一般の被保険者と同じです。

脚つる
日雇特例被保険者 よー つる
ひや! 4か月間に 通算26日

 

 平成23年 健康保険法 問4 肢C
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。

 

 (答)  「前6か月間」ではなく「前4か月間」

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金を支給する。

 













Rated 5.0 out of 5
2023-04-25

思わず笑っちゃった!

いつもありがとうございます😄

roy
Rated 5.0 out of 5
2022-10-27

2か月だっけ??と、一瞬迷う箇所😅

お姉さんは、ごちゃりポイントを

面白くかわいいイラストにして下さるので

切り抜いてテキストに貼りたいくらいです。。

通算も、継続といつも迷うところ!

コレならバッチリですね👌

むむ
Rated 5.0 out of 5
2022-10-27

いつもありがとうございます!

可愛くて分かりやすくて、

クスッと笑顔になるゴロだから、

すぐ頭に入ってきます!

方言がゴロに使われているから、

唯一無二で、

あったかく伝わってくるんですよね。

今後も楽しみにしています(≧∀≦)

tomo
Rated 5.0 out of 5
2022-10-27

これ、苦手だったんです。

そして、妊娠中毎晩足つったのを思い出しました😣

amucoco
Rated 5.0 out of 5
2022-10-27

日雇特例よーつる

かぁ〜

ありがとうございます😊

ぴろよん