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徴収法

請負事業の一括の定義

請負事業の一括の「け」は建設の「け」

「有機事業の一括」と「請負事業の一括」の区別をつけられていますか?

有機事業の一括の対象事業は、「建設の事業」又は「立木の伐採」の事業。
キーワードは、同一企業保険料率が同一規模(未満)法律上当然に。

請負事業の一括の対象事業は、「建設の事業」
キーワードは、数次の請負法律上当然に

対象事業の違いのほかに大きな違いは、
有機事業の一括」は確定保険料申告書の提出時に一括有機事業報告書を提出する(R4出題)一方で、「請負事業の一括」に係る手続きは必要がないことです。

建設請負事業の一括の「け」は建設の「け」

 

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請負事業の一括の「け」は建設の「け」

平成16年 徴収法(労災) 問8 C
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。

 

 

 

 

 

 (答) ✕
立木の伐採の事業には、請負事業の一括の適用はありません。

(請負事業の一括)
法8条
1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする
2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
則7条
法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。























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