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労働者災害補償保険法

傷病補償年金の支給決定

傷病はノーサンキュー(ノー請求)

傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長の「職権」により支給されるから、請求をする必要はない。知っていても、いざ問題文に取り掛かると、引っ掛かかることがあります。前は引っ掛からなかったのに‥。
「傷病補償年金」の問題中に「請求」の2文字を見かけたら、
「ノー請求」(ノーサンキュー!!)と言ってやりましょう。

 

語呂あわせはこちら

傷病補償年金

きず・病いは
ノー請求
ノーサンキュー

 

平成19年 労災保険法 問5 肢A・平成16年 労災保険法 問5 肢A
業務上の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 (答) ✕
誤)❌請求書を提出し
正)傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の「職権」により支給されるから、請求をする必要はない。

(則18条の2)
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において所定の要件に該当するとき、又は同日後所定の要件に該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。























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