記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

雇用保険法

就業手当

とうさん、さぶい仕事

●支給要件
安定した職業以外の職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの。再就職手当の対象に該当しないものであること

支給額 とうさん 基本手当日額
×10分の3
支給残
日数
さぶい 所定給付日数の
3分の1以上
支給残
日数
しごと かつ
45日
以上

 

平成23年 雇用保険法 問5 肢A
就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成31年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。

 
 
 

 (答) ✕

就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされている。

 













Rated 5.0 out of 5
2024-04-21

シューアイスとうさん 覚えた!

すみゅ
Rated 5.0 out of 5
2023-04-29

とうさん…がんばってほしい…寒そう…

こいあみ
Rated 5.0 out of 5
2023-03-15

とうさん、さぶい、しごと

支給要件ごちゃごちゃするところ

ゴロで助かります!

いつもお忙しい中で

受験生の為に

ありがとうございます!

クック
Rated 5.0 out of 5
2023-03-15

ありがとうございます。

いつも

「かつ」が忘れがちです。

ぴろよん
Rated 5.0 out of 5
2022-11-09

とうさんさぶい仕事。

頑張れー🤗

シューアイス、ぎょうさん!

関西風がたまりません😆

むむ
Rated 5.0 out of 5
2022-11-08

これは、ありがたい語呂ですね^o^

シューアイス業さん運ぶ😆

ぴろよん