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健康保険法

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用

パパっと卒業して、マルイに~♪ってか、

令和4年10月からの改正
●「特定適用事業所」の要件
 (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
 (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
●「短時間労働者」の適用要件
 (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
 (変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構

パパっと 月額88000円以上
卒業して 学生でない
マルイ 101人以上
(=100人超)
に~♪ 2か

 

平成30年 健康保険法 問8 肢B改題

本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】

短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

 

 

 

 (答) 〇
引き続き特定適用事業所としてみなされる。













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2023-01-14

マルイに〜が法改正ですね♪

ありがとうございます♪

いつも元気なぴろよん
Rated 5.0 out of 5
2023-01-13

マルイに〜♪の

101人以上(100人超)

引っ掛かりポイントゴロで

固められます!

今年パパっと受験生卒業します😆

ありがとうございます😊

クック