とうさん、さぶい仕事
●支給要件
安定した職業以外の職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの。再就職手当の対象に該当しないものであること
支給額 | とうさん | 基本手当日額 ×10分の3 |
支給残 日数 |
さぶい | 所定給付日数の 3分の1以上 |
支給残 日数 |
しごと | かつ 45日以上 |
平成23年 雇用保険法 問5 肢A
就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成31年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
(答) ✕
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされている。
2024-04-21
シューアイスとうさん 覚えた!
2023-04-29
とうさん…がんばってほしい…寒そう…
2023-03-15
とうさん、さぶい、しごと
支給要件ごちゃごちゃするところ
ゴロで助かります!
いつもお忙しい中で
受験生の為に
ありがとうございます!
2023-03-15
ありがとうございます。
いつも
「かつ」が忘れがちです。
2022-11-09
とうさんさぶい仕事。
頑張れー🤗
シューアイス、ぎょうさん!
関西風がたまりません😆
2022-11-08
これは、ありがたい語呂ですね^o^
シューアイス業さん運ぶ😆